ver6.4来たらぜったい100%そう考えちゃう人出てくるので…
見とけよ~見とけよ~絶対でてくるからな~
いまってこういうの公民の教科書に記載してないのかしら?
コンプリートガチャ
いわゆる“コンプガチャ”で知られるガチャ形式
太古の時代、ドリランドやドラコレを遊んだことがある人には馴染み深い
いや、ビンゴガチャの方が馴染み深いか???
当時を経験していれば何がアウトで何がセーフなのか実体験を伴って理解できたはず
一方で直にコンプガチャを触れたことが無い人にとってはなかなか理解が難しいものでもあり、
- キャラAとキャラBで特別な相乗効果が得られる
みたいなケースをコンプガチャと認識してしまうケースを頻繁に目にする
たぶんブルアカのモモミドとかでもあったのでは?
まず前提としてコンプガチャはそれ専用の法律で規制されたわけではなく、それ以前から施行されていた景品表示法“カード合わせ・絵合わせ”に該当すると判断されたことが規制の要因
つまりコンプガチャは優良誤認・有利誤認等と同じく景品表示法違反に該当する
コンプ方式が違法なのではなく、景品の表示に係る問題であることを忘れずに
逆に言えば表示に問題がなければコンプ方式OKであることも念頭に
ちなみに紛れもない法律による規制なので海外事業者による提供であっても日本国で提供する以上、必ず守らなければならない
規制の理由
カード合わせが規制された理由は消費者に対して入手確率の実態を誤認させていたから
ドラコレ等でも実装されていた一例を挙げると…
- カードA、Bが排出されるガチャを実装
- 更に目玉となるカードCを実装
- カードCを入手するにはカードAとカードBを入手する必要がある
酷いときは③が更にランダム方式をとっていた
なぜこれがダメなのかというとカードCの入手確率がカードAとBの入手確率によって誤認させられてしまっているから
最初はカードAとBどちらでも良いので比較的入手しやすく感じるが、一方を入手した場合次に目的とするカードを入手する確率は大きく低下する
この“最初は入手しやすく感じる”ことが欺瞞性の要因
つまりカードCの入手確率がカードAとBが排出される際の組み合わせにより大幅に低下していることを錯覚させてしまう(欺瞞性が認められる)ことが規制の理由
規制の適応
コンプガチャ直撃世代なら一度は読んだことがあるであろう運用基準
つまるところランダム性のある2種以上の景品を取得することで別の景品が入手できることが違法
崩壊ver6.4を例にすると
- 違法:キアナと芽衣をゲットすると限定ブローニャをプレゼント
- 合法:キアナと芽衣をゲットするとブローニャと組み合わせて強くなる
①はブローニャの入手確率に欺瞞性が認められるために違法となる可能性が高い
②はあくまで消費者の判断基準によるもの、キアナと芽衣の入手確率については欺瞞性が認められない
※実際は①でもキアナと芽衣は別筐体のため表示上問題ないと判断されるかも
「いやいや特定の組み合わせの性能向上は景品に該当するだろう」と思う人も居るだろうけど、この景品の基準が曲者
景品表示法における景品とは…
- 顧客を誘引するための手段として
- 事業者が自己の供給する商品又は役務(サービス)の取引(不動産に関する取引を含む。)に付随して
- 取引の相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益
の3つで構成され、1つでも欠けると景品とはならない
具定例を挙げると以下のようなものが景品に該当
- 物品及び土地、建物その他の工作物
- 金銭、金券、預金証書、当選金付き証票及び公社債、株券、商品券その他の有価証券
- きょう応(映画、演劇、スポーツ、旅行その他の催物等への招待又は優待を含む。)
- 便益、労務その他の役務
逆にこれらに該当しないものは景品に該当しない
デジタルサービスであってもカードCという物品が発生して初めてコンプガチャとみなされる
※参考※
インターネット上の取引と「カード合わせ」に関するQ&A | 消費者庁
オンラインゲームの「コンプガチャ」と景品表示法の景品規制について
まとめ
そんなこんなで現時点ではこれらの事項はコンプガチャに該当しない
もしかしたら新たな法改正で景品とみなされる可能性もあるけど…
それは同時に凸システムが駆逐されるときでもある
いくら同符号とはいえ凸システムの邪悪性は天罰くだるべき
そしてソシャゲ=ガチャを普及させた人間も地獄に落ちるべき
なんだよ1回300円って😡